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2006年05月23日

●税制適格ストックオプション

税制適格ストックオプションとは、権利行使時に権利行使者が持つことになる自社株の含み益(権利行使価額と権利行使時の自社株の時価の差額)に対する課税を取得した株式売却時点まで繰り延べるという付与者における税務上のメリットを設けたストックオプションのことです。ただしその付与においては様々な要件が設けられています。

※税制適格ストックオプションに設けられた要件の一部
付与対象者が、付与決議のあった会社の取締役または使用人であるか、または、付与決議のあった会社が発行済株式総数(議決権のある株式に限る)の50%を超える株式を直接または間接に保有する子会社等の取締役または使用人である個人であること。(一定の大口株主を除く)

新株予約権の権利行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係わる付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行われなければならないこと。

権利行使価額の年間合計額が、千二百万円を超えないこと。

新株予約権の譲渡禁止条項が付加されていること。

しかしこれらの制限は、インセンティブプランとしての機能を著しく損なうものではなく、実際にはその本質的なメリットを享受する価値の方が大きいことから、現在のストックオプション発行事例においてはほとんどが税制適格ストックオプションを採用しております。