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2006年05月26日

●S/O会計基準が対象とする取引

ストック・オプションの付与について、「従業員等の労働等のサービスの対価として引き渡す取引である」とみなしているのが、「ストック・オプション会計基準」の根底にある考え方です。

無償で従業員に付与するストック・オプションは、従来、「只でもらえる」ボーナス程度と認識されていたと思われますが、ストック・オプションは、価値のある資産であり、企業が価値のある資産を付与する以上、何らかの見返りを期待しているはずです。「ストック・オプション会計基準」は、この見返りを求めて付与するストック・オプションの性格を考慮した会計処理を規定したものです。
したがって、従業員・役員以外の外部の個人・法人に無償で付与する新株予約権についても、何らかの見返りを求めて行うものと考えられることから、この取引も「ストック・オプション会計基準」が対象とする取引です。
さらに、モノの購入の決済手段として、新株予約権を発行する取引も「ストック・オプション会計基準」が対象とする取引なのです。
このように、新株予約権を何らかの対価として発行する取引を対象とした会計処理を規定しているのが、「ストック・オプション会計基準」なのです。