●S/O評価の義務化の根拠は何ですか?
米国では、マイクロソフト社等のNasdaq上場している企業がストックオプションを多用することにより、従業員等に対する現金給与を抑えていました。
FAS123号「株式に基づく報酬の会計処理」は、このようなストックオプションの傾向を、企業の人件費を実態より低く見せるものであると問題視したことによるものと思われます。またストックオプションは、基本的に株式の希薄化を招く性格をもちますので、ストックオプションは、「株主の保有する株式価値の希薄化=従業員等に対する株主利益の贈与」とも定義できます。このような考え方からも、何らかの会計基準の手当てが必要であったといえます。