●公正価値の算定基準日は付与日であるべきか
ストックオプション会計基準では、ストックオプションの公正価値を付与日時点において算定し、その後は条件変更等がなければ見直さないこととしています。しかし、そのような会計処理がなされると、場合によっては希薄化の度合いが適切に把握されないおそれが生じます。
ストックオプション会計基準では、ストックオプションの公正価値を付与日時点において算定し、その後は条件変更等がなければ見直さないこととしています。しかし、そのような会計処理がなされると、場合によっては希薄化の度合いが適切に把握されないおそれが生じます。
ストックオプションは様々な権利確定条項を付すことによって多様な機能を持ちます。そこで、�現在の日本ではどのような権利確定条項が多いかを調査し、その上で�ストックオプション会計基準施行前後で権利確定条項の内容が変化しているかを調査しました。
ストックオプションの公正な評価額を算定するに当たっては、株価変動性や付与日時点の株価が必要になりますが、未公開企業ではそれらの観察が事実上不可能となっています。それでは未公開企業におけるストックオプションはどのように会計処理されるのでしょうか。
ストックオプションの公正な評価額を算定するには株式オプションに共通するいくつかの基礎数値が必要になりますが、それらは恣意的に操作される危険性が非常に高いものです。米Apple社はストックオプションの付与について米証券取引委員会(SEC)の規定違反が存在していたとして、米国時間8月11日にNASDAQから警告書を受け取ったことを明らかにしました。
日経金融新聞によると、新株予約権を証券会社に割り当てて資金調達する企業の数は、この二年間で約40社。権利行使した場合の調達額は約2000億円に達することが分かりました。
非上場会社がストックオプション会計基準に基づきストックオプションを発行する場合の会計処理とその税務処理について。
下記にて説明します。
ストックオプションの費用化が決定した後、大きな問題となったのは、誰がその評価をするのかと言うことです。
ちなみに、2006年4月における、上場企業からの回答は以下のとおりでした。