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2006年08月03日

●新株予約権とは何ですか?

新株予約権とは、「新株を予約できる権利」のことをいいます。会社法第2条21号では、新株予約権を「株式会社に対し行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。」と定義しています。

ある会社が新株予約権という有価証券を発行すると、それを取得した者(個人、法人)は、あらかじめ決められた期間内であれば、いつでもその会社の株式をあらかじめ決められた価額(又は、あらかじめ決められた算定方法による算定価額)で取得することができます。
すなわち、この新株予約権を取得した者は、その発行会社の株価が将来どんなに上昇しても、あらかじめ決められた価額で株式を取得する特典を有します。逆に将来、この会社の株価が下落し、あらかじめ決められた価額よりも下落した場合には、その権利を行使せず放棄するでしょう。このようにこの新株予約権は、将来株価が上昇すればプラチナペーパーになりますが、逆に下落すれば単なる紙切れにしかならないというリスクを背負います。
この意味でこれは株式取得の選択権(買う権利、すなわちコール・オプション)の性格を有した有価証券といえます。この新株予約権は平成14年4月施行商法にて新設された制度であり、商法上全面的にコール・オプションの権利としての価値を認めたものといえます。