●無議決権配当優先株式の評価−その2
国税局の質疑応答事例「種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価」において、�普通株式に優先して配当がある、�普通株式に先立ち払い込み金額を限度として残余財産の分配が行われるという二つの要件を満たす種類株式について、利付公社債として評価するものとされていますが、この判断は少数株主の保有する株式にも適用されるのでしょうか。
下記にて説明します。
国税局の質疑応答事例「種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価」において、�普通株式に優先して配当がある、�普通株式に先立ち払い込み金額を限度として残余財産の分配が行われるという二つの要件を満たす種類株式について、利付公社債として評価するものとされていますが、この判断は少数株主の保有する株式にも適用されるのでしょうか。
下記にて説明します。
少数株主の所有する株式は配当還元方式にて評価するものとされますが、無議決権 で優先配当とされた種類株式の評価の場合に、「社債類似株式」として利付公社債等 に準じて評価される場合があると聞いていますが本当でしょうか。
下記にて説明します。