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2008年09月10日

●無議決権配当優先株式の評価−その2

国税局の質疑応答事例「種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価」において、�普通株式に優先して配当がある、�普通株式に先立ち払い込み金額を限度として残余財産の分配が行われるという二つの要件を満たす種類株式について、利付公社債として評価するものとされていますが、この判断は少数株主の保有する株式にも適用されるのでしょうか。

下記にて説明します。

ご指摘の取扱いは、少数株主の有する一定の種類株式について配当還元方式の適用を妨げるものではないと考えられます。

■問題の所在
一定の種類株式については利付公社債に準じて評価するものとされる一方、少数株主の有する株式については配当還元方式により評価するものとされることから、利付公社債に類似する種類株式を少数株主が保有する場合の課税関係が問題となります。

■国税庁の見解に関する考察
そもそもご指摘の取扱いは、該当する種類株式の換金価値に着目したものと考えられます。すなわち、本件の種類株式の換金価値とは、これを転換して得られる普通株式の市場価格に引き直すことができると考えられるところ、転換請求期間の到来前においては、市場株価が下限転換価格を下回る場合を除き、該当する種類株式を転換して得られるであろう普通株式の価額が、当該種類株式の当初払込金額に一致します。しかるに、普通株式の市場価格が下限転換価格を下回る状況においては、将来普通株式に転換することによって価値の下落が生じうることから、評価の安全性を考慮して、下限転換価格で転換したとみなした場合の普通株式数を基礎として上場株式に準じて評価することが認められているものと解されます。

■社債類似株式の取扱いとの関係
上記の通り、種類株式を利付公社債に準じて評価する趣旨は、その換金価値に着目したものと考えられます。したがいまして、社債類似株式の5要件の全てを満たさない種類株式についても、その換金価値が払込金額に等しいか近似する場合には、利付公社債に準じて評価される余地はあると考えられます。

■少数株主の所有する株式への適用について
問題となるのは、上記の取扱いが少数株主の保有する株式についても一律に適用されるのかという点についてですが、結論は否であると解します。そもそも配当還元方式の趣旨とは、会社の支配権に影響を与えない少数株主は専ら配当を期待して出資しているのが通常であることから、年配当金額を基礎としてその所有する株式を評価しようとするものです。この趣旨は所有する株式が種類株式であっても異なるところがないと考えられます。従業員が持株会を通じて所有する非上場株式など、あらかじめ定めた金額で買い取りがなされる株式が配当還元方式により評価されるのは、このような考え方を前提にしたものと解されます。
以上の理由により、利付公社債に類似する株式であっても、少数株主の所有する株式については配当還元方式を適用して差し支えないものと考えます。


※注
上記は相続等により取得した種類株式の評価を前提にした考え方ですが、所得税、法人税の種類株式評価では、異なる取扱いとなる可能性があります。
また本内容の作成者は、本内容の見解と課税当局との見解が相違したとしてもその責任は負いかねますのでご了承のほどお願いいたします。