●S/O会計基準の改正
企業会計基準委員会は、昨日5月31日に「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を改正した旨を公表しました。
この改正は、会社法施行前に付与したストック・オプションについても、「付与日における公正な評価単価」を注記しなければならない旨を規定していたことについて、企業会計基準委員会では、そのような取り扱いを意図したものではないことを確認し、適用指針を改定したものです。
この改訂事項については、私のセミナーで要注意事項として指摘してきたところですが、パブリック・コメントを募集することなく、緊急に改正されました。
改正内容は、次のとおりです。
(改正前)
25 当該会計期間において存在したストック・オプションについて、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として、次の事項を注記する。
(8) 付与日における公正な評価単価
(改正後)
25 当該会計期間において存在したストック・オプションについて、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として、次の事項を注記する。
(8) 付与日における公正な評価単価(会社法の施行日以後に付与されたストック・オプションに関する評価単価をいう。)