●ストックオプション会計基準
企業会計基準委員会は、2005年12月20日に企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を承認し、同年12月27日に公表しました。
企業会計基準委員会は、2005年12月20日に企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を承認し、同年12月27日に公表しました。
税制非適格ストックオプションを活用することで、発行企業は自社の目標に応じた制度を設計することができます。
税制適格ストックオプションとは、権利行使時に権利行使者が持つことになる自社株の含み益(権利行使価額と権利行使時の自社株の時価の差額)に対する課税を取得した株式売却時点まで繰り延べるという付与者における税務上のメリットを設けたストックオプションのことです。ただしその付与においては様々な要件が設けられています。
・権利行使時の資金負担
・業績の向上と株価の上昇が連動しないケース
・上級職層の株式売却難
ストックオプションとは、役員および従業員に「報酬」として付与する「自社の株式を取得する権利」をいいます。